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知って得する(?)折込のミニ知識 No.168

ここ最近何かと話題が再浮上しつつある2020年の東京オリンピック。

スポンサー企業がロゴマークを貼り付けて往来を行く様を見かける事も多くなってきました。

そこで、再々掲載となりますが・・・

オリンピックを想起させる表現のチラシは…

オリンピックに関係する文言や仄めかす表現が入ったものは便乗広告とみなされ、商業広告で使用する事は出来ません。
もちろんロゴマークやマスコットキャラクターの使用もNGです(≧◇≦)乂。
今日日ネットで画像が簡単に拾えますが、ダメなものはダメなんです- -;

 

何故なら、オリンピックに関連するものは(競技大会と資産)の全てはIOC(国際オリンピック委員会)が権利を所有しており、
日本国内ではJOC(日本オリンピック委員会)がオリンピックに関係する知的財産を管理しています。
その知的財産とは具体的になんなのかと言うと、五輪のマークや協議会のエンブレム、マスコットキャラクター、
スローガン(「がんばれ!ニッポン!」)や公式呼称(「JOCオフィシャルパートナー」「オリンピック日本代表選手団を応援しています」等)などなど。
参加選手については「JOC管轄選手」として肖像の商業的利用の管理を行っています。

 

つまり、オリンピック関連の広告活動ができるのはIOCやJOCなどの関連組織と、オリンピックに関する契約を締結しているスポンサー企業のみなのです。
そのスポンサー企業でも、契約内容によってい広告出来る内容が違います。

ではスポンサー企業でないのにオリンピック関係の何かを載せた広告を打ってしまうとどうなるのか?
JOCやIOCから使用の差し止め要請や損害賠償を受ける可能性があります。

超意訳するなら「出資もせんと便乗して金儲けしようたぁ許すまじ」といったところでしょうか (-ω-;)

虎徹を見たら偽物と思えの要領で、オリンピックを想起させる表現を見たら便乗広告だと思えを合言葉にしている
……という訳ではありませんが ω<)ゞ、少なくともこれから先2020年の東京オリンピックが終わるまでは業界的に敏感になる部分ではあります。

 

 

広告を打つ側に悪気が無くとも、いろいろ細かな制約で成り立っている世界なので
作成の際には十分ご注意下さいね!!

 

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