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知って得する(?)折込のミニ知識 No.181

ウィンタースポーツのシーズン真っ盛り!!

オリンピックを想起させる表現のチラシは…

 

オリンピックに関係する文言や仄めかす表現が入ったものは便乗広告とみなされ、商業広告で使用する事は出来ません。
もちろんロゴマークやマスコットキャラクターの使用もNGです(≧◇≦)乂。
今日日ネットで画像が簡単に拾えますが、ダメなものはダメなんです- -;

何故なら、オリンピックに関連するものは(競技大会と資産)の全てはIOC(国際オリンピック委員会)が権利を所有しており、
日本国内ではJOC(日本オリンピック委員会)がオリンピックに関係する知的財産を管理しています。
その知的財産とは具体的になんなのかと言うと、五輪のマークや協議会のエンブレム、マスコットキャラクター、
スローガン(「がんばれ!ニッポン!」)や公式呼称(「JOCオフィシャルパートナー」「オリンピック日本代表選手団を応援しています」等)などなど。
参加選手については「JOC管轄選手」として肖像の商業的利用の管理を行っています。

つまり、オリンピック関連の広告活動ができるのはIOCやJOCなどの関連組織と、

オリンピックに関する契約を締結しているスポンサー企業のみなのです。
そのスポンサー企業でも、契約内容によってい広告出来る内容が違います。

ではスポンサー企業でないのにオリンピック関係の何かを載せた広告を打ってしまうとどうなるのか?
JOCやIOCから使用の差し止め要請や損害賠償を受ける可能性があります。

 

スケートやスキーなど、オリンピックへの切符を手に入れるための冬物競技の大会が各地で行われていますね。

応援したいという気持ちは良いものですが、広告活動の際にはくれぐれもご注意を!!

 

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