医業類似行為の広告に関する注意!!
整骨院・接骨院等、医業類似行為の広告可能事項に関するお知らせです。
今まで地域や確認先によって可否の基準に開きがあった整骨院・接骨院のチラシですが
今後基準を統一していく方向で紙面に載せられる内容の制限が厳しくなります。
某所から送られてきた文章をそのまま載せますね↓↓
以下の事項以外を広告に記載するとあはき法(あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律)違反にあたります。
①施術者(柔道整復師)である旨ならびに施術者の氏名及び住所
②業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼)
(柔道整復師は接骨、ほねつぎ)
③施術者の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
④施術日または施術時間
⑤医療保険療育費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る))
⑥予約に基づく施術の実施
⑦休日または夜間における施術の実施
⑧出張による施術の実施
⑨駐車設備に関する事項
「整骨院」・「接骨院」等「骨」が入っている施設がこれにあたります。
「整体院」などはこの限りではございません。
これについては国が定めた法律に基づく事案になり、広告全体に関わることですので
新聞折込だけでなく、ポスティング等他の広告媒体にも適用されます。
しかしチラシを出す側からしてみれば
「こんな(上記の項目を完全に守った)内容じゃあ来てもらえない」
という声があるのもまた事実。あちらを立てればこちらが立たず。。。
そんなわけでして、これまでOKだったチラシが「この内容では折込出来ないから修正してね(・∀・)」と
言われる事もあり得ますので、今後は前と同じ内容であっても印刷前に一旦紙面内容確認を行う事をお勧めします。